主任技術者・監理技術者、経営業務管理責任者の資格要件
-建設業許可要件
1 主任技術者・監理技術者(専任技術者)の資格
許可を受けて建設業を営もうとする営業所ごとに、次のいずれかに該当する専任の技術者がいることが必要です。専任技術者は、その営業所に常勤して、専らその業務に従事する者をいいます。ですから、他社の代表取締役である場合は専任技術者にはなれません。また、同一営業所において、2つ以上の業種の許可を申請する場合、上記要件を満たしている者は、それぞれの業種の「専任技術者」を兼ねることができます。
主任技術者<一般建設業の場合>
- 高校の所定学科(旧実業高校を含む)を卒業後5年以上、大学の所定学科(高等専門学校・旧専門学校を含む)を卒業後3年以上、許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関する実務経験を有する者
- 10年以上、許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関する実務経験を有する者(学歴・資格は不問)
- 1、2と同等以上の知識・技術・技能を有すると認められた者(施工管理技士、建築士、技術士、電気工事士、消防設備士、技能士などの資格を有する者)
監理技術者<特定建設業の場合>
- 許可を受けようとする建設業の種類に応じて、国土交通大臣が定めた試験に合格した者、又は、建設業の種類に応じて国土交通大臣が定めた免許を受けた者(一級の施工管理技士、一級建築士、技術士などの資格を有する者)
- 一般建設業の要件のいずれかに該当し、かつ、元請として4,500万円以上の工事(昭和59年10月1日前の建設工事にあっては1,500万円以上、平成6年12月28日前の建設工事にあっては3,000万円以上)について2年以上指導監督的な実務経験を有する者
- 国土交通大臣が、1又は2に掲げる者と同等以上の能力を有すると認定した者(大臣認定者)
- 指定建設業(土木工事業 ・ 建築工事業 ・ 管工事業 ・ 綱構造物工事業 ・ 舗装工事業 ・ 電気工事業 ・ 造園工事業 )については、施工技術の総合性等を考慮して、1級の国家資格者、技術士の資格者又は国土交通大臣が認定した者でなければなりません。
「実務経験」とは?
許可を受けようとする建設工事に関する技術上の経験であり、具体的には、建設工事の施工を指揮、監督した経験及び実際に建設工事の施工に携わった経験等をいいます。したがって、工事現場の単なる雑務や事務の仕事に関する経験は含まれません。
「指導監督的な実務経験」とは?
建設工事の設計又は施工の全般について、工事現場主任者又は工事現場監督のような資格で工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいいます。
2 経営業務の管理責任者
許可を受けようとする者が法人の場合には常勤の役員のうち一人が、個人の場合には本人又は支配人のうち一人が、次のいずれかに該当することが必要です。
- 許可を受けようとする業種に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
- 許可を受けようとする業種以外の建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
- 許可を受けようとする業種の建設業に関し、7年以上経営業務を補佐した経験を有する者
「経営業務の管理責任者としての経験」
営業取引上、対外的に責任を負う地位にあり、建設業の経営業務について総合的に管理し、執行した経験を有する者を『経営業務の管理責任者』といい、具体的には法人の役員、個人の事業主又は支配人(支配人登記されている者に限る)、建設業法施行令第3条に規定する使用人(支店長、営業所長等)などを指します。
経営業務の管理責任者は常勤であることが必要ですので、他社の代表取締役を兼ねることはできません。
※法人の役員とは、株式会社又は有限会社の取締役、委員会等設置会社の執行役、合名会社の社員、合資会社の無限責任社員、法人格のある組合の理事などをいい、監査役、監事、有限責任社員、事務局長等は役員に含まれません。
「経営業務を補佐した経験」
法人の場合は、役員に次ぐ職制上の地位にある者(部長等)、個人の場合は事業主に次ぐ立場にある者が、許可を受けようとする建設業に関する建設工事の施工に必要とされる資金の調達、技術者及び技能者の配置、下請契約の締結などの経営業務に従事した経験をいいます。
「経営業務を補佐した経験」で許可を受けようとする場合は、以下の確認資料を用意した上で、事前に建設業課への相談が必要になります。
<法人> 1~3は必須。場合によって4~6の書類が必要になります。
- 組織図、その他これに準ずる書類(原本証明)
- 組織図で確認できる直属の役員の商業登記簿謄本(証明する年数分)
- 業務分掌規定、その他これに準ずる書類(原本証明)
- 過去7年間における請負契約の締結その他の法人の経営業務に関する決裁書、稟議書、その他これに準ずる書類(原本証明)
- 定款、執行役員規程、取締役規則、取締役就業規則、文書決裁規程、取締役会の議事録、その他これらに準ずる書類(原本証明)
- 申請する会社の商業登記簿謄本等
<個人>
- 過去7年間における当該事業主の確定申告書表紙及び専従者欄又は給与支払欄の写し(原本提示)
3 管理責任者と専任技術者の兼任について
「経営業務の管理責任者」と「専任技術者(主任技術者・監理技術者)」との双方の基準を満たしている者は、同一営業所内において、両者を一人で兼ねることができます。
また、「経営業務管理責任者」、「専任技術者」ともに、建設業の他社の技術者及び管理建築士、宅地建物取引主任者等、他の法令により専任制を要するとされる者と兼ねることはできませんが、同一企業で、同一の営業所である場合は、兼ねることができます。
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