建設業法条文 第4章2
建設業者の経営に関する事項の審査等
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第4章の2 建設業者の経営に関する事項の審査等
(経営事項審査)
- 第27条23
- 公共性のある施設又は工作物に関する建設工事で政令で定めるものを発注者から直接請け負おうとする建設業者は、国土交通省令で定めるところにより、その経営に関する客観的事項について審査を受けなければならない
- 2項
- 前項の審査(以下「経営事項審査」という。)は、次に掲げる事項について、数値による評価をすることにより行うものとする。
一 経営状況
二 経営規模、技術的能力その他の前号に掲げる事項以外の客観的事項 - 3項
- 前項に定めるもののほか、経営事項審査の項目及び基準は、中央建設業審議会の意見を聴いて国土交通大臣が定める
(経営状況分析)
- 第27条24
- 前条第二項第一号に掲げる事項の分析(以下「経営状況分析」という。)については、第二十七条の三十一及び第二十七条の三十二において準用する第二十六条の五の規定により国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録経営状況分析機関」という。)が行うものとする
- 2項
- 経営状況分析の申請は、国土交通省令で定める事項を記載した申請書を登録経営状況分析機関に提出してしなければならない
- 3項
- 前項の申請書には、経営状況分析に必要な事実を証する書類として国土交通省令で定める書類を添付しなければならない
- 4項
- 登録経営状況分析機関は、経営状況分析のため必要があると認めるときは、経営状況分析の申請をした建設業者に報告又は資料の提出を求めることができる
(経営状況分析の結果の通知)
- 第27条25
- 登録経営状況分析機関は、経営状況分析を行つたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、当該経営状況分析の申請をした建設業者に対して、当該経営状況分析の結果に係る数値を通知しなければならない
(経営規模等評価)
- 第27条26
- 第二十七条の二十三第二項第二号に掲げる事項の評価(以下「経営規模等評価」という。)については、国土交通大臣又は都道府県知事が行うものとする
- 2項
- 経営規模等評価の申請は、国土交通省令で定める事項を記載した申請書を建設業の許可をした国土交通大臣又は都道府県知事に提出してしなければならない
- 3項
- 前項の申請書には、経営規模等評価に必要な事実を証する書類として国土交通省令で定める書類を添付しなければならない
- 4項
- 国土交通大臣又は都道府県知事は、経営規模等評価のため必要があると認めるときは、経営規模等評価の申請をした建設業者に報告又は資料の提出を求めることができる
(経営規模等評価の結果の通知)
- 第27条27
- 国土交通大臣又は都道府県知事は、経営規模等評価を行つたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、当該経営規模等評価の申請をした建設業者に対して、当該経営規模等評価の結果に係る数値を通知しなければならない
(再審査の申立)
- 第27条28
- 経営規模等評価の結果について異議のある建設業者は、当該経営規模等評価を行つた国土交通大臣又は都道府県知事に対して、再審査を申し立てることができる。
(総合評定値の通知)
- 第27条29
- 国土交通大臣又は都道府県知事は、経営規模等評価の申請をした建設業者から請求があつたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、当該建設業者に対して、総合評定値(経営状況分析の結果に係る数値及び経営規模等評価の結果に係る数値を用いて国土交通省令で定めるところにより算出した客観的事項の全体についての総合的な評定の結果に係る数値をいう。以下同じ。)を通知しなければならない。
- 2項
- 前項の請求は、第二十七条の二十五の規定により登録経営状況分析機関から通知を受けた経営状況分析の結果に係る数値を当該建設業者の建設業の許可をした国土交通大臣又は都道府県知事に提出してしなければならない
- 3項
- 国土交通大臣又は都道府県知事は、第二十七条の二十三第一項の建設工事の発注者から請求があつたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、当該発注者に対して、同項の建設業者に係る総合評定値(当該発注者から同項の建設業者に係る経営状況分析の結果に係る数値及び経営規模等評価の結果に係る数値の請求があつた場合にあつては、これらの数値を含む。)を通知しなければならない。ただし、第一項の規定による請求をしていない建設業者に係る当該発注者からの請求にあつては、当該建設業者に係る経営規模等評価の結果に係る数値のみを通知すれば足りる
(手数料)
- 第27条30
- 国土交通大臣に対して第二十七条の二十六第二項の申請又は前条第一項の請求をしようとする者は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納めなければならない
(登録)
- 第27条31
- 第二十七条の二十四第一項の登録は、経営状況分析を行おうとする者の申請により行う
- 2項
- 国土交通大臣は、前項の規定により登録を申請した者(以下この項において「登録申請者」という。)が、電子計算機(入出力装置を含む。)及び経営状況分析に必要なプログラム(電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)を有し、かつ、第二十七条の二十三第一項の規定により経営事項審査を受けなければならないこととされる建設業者(以下この項において単に「建設業者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。
一 登録申請者が株式会社である場合にあつては、建設業者がその親法人であること。
二 登録申請者の役員(持分会社にあつては、業務を執行する社員)に占める建設業者の役員又は職員(過去二年間に当該建設業者の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。
三 登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が建設業者の役員又は職員(過去二年間に当該建設業者の役員又は職員であつた者を含む。)であること。 - 3項
- 登録は、登録経営状況分析機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
一 登録年月日及び登録番号
二 登録経営状況分析機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
三 登録経営状況分析機関が経営状況分析を行う事務所の所在地
(準用規定)
- 第27条32
- 第二十六条の五、第二十六条の七から第二十六条の十六まで及び第二十六条の十九から第二十六条の二十一までの規定は、登録経営状況分析機関について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする
第二十六条の五 | 該当する者が行う講習 | 該当する者 |
第二十六条の五、第二十六条の七第一項、第二十六条の十五第五号並びに第二十六条の二十一第一号及び第四号 | 第二十六条第四項 | 第二十七条の二十四第一項 |
第二十六条の五第二号及び第二十六条の二十一第四号 | 第二十六条の十五 | 第二十七条の三十二において準用する第二十六条の十五 |
第二十六条の五第二号 | 第二十六条第四項の講習 | 第二十七条の二十四第一項 |
第二十六条の五第三号 | 第二十六条第四項の講習 | 経営状況分析の業務 |
第二十六条の七第二項 | 前三条 | 第二十七条の三十一及び第二十七条の三十二において準用する第二十六条の五 |
第二十六条の八の見出し | 講習の実施に係る | 経営状況分析の |
第二十六条の八 | 第二十六条の六第一項第一号及び第二号に掲げる要件並びに国土交通省令 | 国土交通省令 |
第二十六条の八及び第二十六条の十六 | 講習 | 経営状況分析 |
第二十六条の九 | 第二十六条の六第二項第二号又は第三号 | 第二十七条の三十一第三項第二号又は第三号 |
第二十六条の十(見出しを含む。) | 講習規程 | 経営状況分析規程 |
第二十六条の十第一項 | 講習に | 経営状況分析の業務に |
講習の | 経営状況分析の業務の | |
第二十六条の十第二項及び第二十六条の十四 | 講習の | 経営状況分析の |
第二十六条の十第二項 | 講習に | 経営状況分析に |
第二十六条の十一並びに第二十六条の二十一第四号及び第五号 | 講習 | 経営状況分析の業務 |
第二十六条の十二第二項 | 建設業者 | 第二十七条の三十一第二項に規定する建設業者 |
第二十六条の十三 | 講習 | 登録経営状況分析機関 |
第二十六条の六第一項 | 第二十七条の三十一第二項 | |
第二十六条の十四 | 登録講習実施機関が第二十六条の八 | 登録経営状況分析機関が第二十七条の三十二において準用する第二十六条の八又は第二十七条の三十三 |
同条の規定による講習を | これらの規定による経営状況分析の業務を | |
第二十六条の十五 | 当該登録講習実施機関の行う講習の登録 | その登録 |
講習の全部 | 経営状況分析の業務の全部 | |
第二十六条の十五第一号 | 第二十六条の五第一号又は第三号 | 第二十七条の三十二において準用する第二十六条の五第一号又は第三号 |
第二十六条の十五第二号及び第二十六条の二十一第二号 | 第二十六条の九 | 第二十七条の三十二において準用する第二十六条の九 |
第二十六条の十五第三号 | 第二十六条の十二第二項各号 | 第二十七条の三十二において準用する第二十六条の十二第二項各号 |
第二十六条の十五第四号 | 前二条 | 第二十七条の三十二において準用する第二十六条の十三又は前条 |
第二十六条の二十一第三号 | 第二十六条の十一 | 第二十七条の三十二において準用する第二十六条の十一 |
第二十六条の二十一第五号 | 第二十六条の十七 | 第二十七条の三十五 |
(経営状況分析の義務)
- 第27条33
- 登録経営状況分析機関は、経営状況分析を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、経営状況分析を行わなければならない
(秘密保持義務)
- 第27条34
- 登録経営状況分析機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、経営状況分析の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない
(国土交通大臣又は都道府県知事による経営状況分析の実施)
- 第27条35
- 国土交通大臣又は都道府県知事は、第二十七条の二十四第一項の登録を受けた者がいないとき、第二十七条の三十二において準用する第二十六条の十一の規定による経営状況分析の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、第二十七条の三十二において準用する第二十六条の十五の規定により第二十七条の二十四第一項の登録を取り消し、又は登録経営状況分析機関に対し経営状況分析の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、登録経営状況分析機関が天災その他の事由により経営状況分析の業務の全部又は一部を実施することが困難となつたとき、その他国土交通大臣が必要があると認めるときは、経営状況分析の業務の全部又は一部を自ら行うことができる。
- 2項
- 国土交通大臣は、都道府県知事が前項の規定により経営状況分析を行うこととなる場合又は都道府県知事が同項の規定により経営状況分析を行うこととなる事由がなくなつた場合には、速やかにその旨を当該都道府県知事に通知しなければならない
- 3項
- 国土交通大臣又は都道府県知事が第一項の規定により経営状況分析の業務の全部又は一部を自ら行う場合における経営状況分析の業務の引継ぎその他の必要な事項については、国土交通省令で定める
- 4項
- 第二十七条の三十の規定は、第一項の規定により国土交通大臣が行う経営状況分析を受けようとする者について準用する
- 5項
- 都道府県知事は、第一項の規定により経営状況分析の業務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行つていた経営状況分析の業務の全部若しくは一部を行わないこととするときは、その旨を当該都道府県の公報に公示しなければならない
(国土交通省令への委任)
- 第27条36
- この章に規定するもののほか、経営事項審査及び第二十七条の二十八の再審査に関し必要な事項は、国土交通省令で定める
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