第4章の3 建設業者団体(第27条37,38) | 第5章 監督(第28条〜第32) | 第6章 中央建設業審議会等(第33条〜第39条3)
建設業法条文
第4章の3 建設業者団体(第27条37,38)
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第4章の3 建設業者団体
(届出)
- 第27条37
- 建設業に関する調査、研究、指導等建設工事の適正な施工を確保するとともに、建設業の健全な発達を図ることを目的とする事業を行う社団又は財団で国土交通省令で定めるもの(以下「建設業者団体」という。)は、国土交通省令の定めるところにより、国土交通大臣又は都道府県知事に対して、国土交通省令で定める事項を届け出なければならない
(報告等)
- 第27条38
- 国土交通大臣又は都道府県知事は、前条の届出のあつた建設業者団体に対して、建設工事の適正な施工を確保し、又は建設業の健全な発達を図るために必要な事項に関して報告を求めることができる
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