経営業務の管理責任者証明書 | 主任技術者証明書 | 国家資格者等・監理技術者一覧表
主任技術者証明書
-建設業許可申請添付書類
2. 主任技術者証明書
スポンサーサイト2 主任技術者証明書
主任技術者とは、建設業の工事業種の業務について専門的な知識や経験を持つ者のことです。建設業では営業所ごとに主任技術者を常勤させ、建設工事について指導監督させなければなりません。
>>主任技術者の要件
主任技術者は要件をクリアしていれば、何人でも申請することが可能です。ただ、経営事項審査を受ける場合などは、配置技術者との兼ね合いもありますので、通常は受けようとする建設業許可の要件に足りる最小限の人数を主任技術者とするのがよいでしょう。
建設業許可申請の際は、主任技術者証明書に確認資料を添付して提出します。主任技術者証明書では主任技術者の要件を満たしていることを証明します。
確認資料で
1.主任技術者が申請者の下に常勤でいること
2.主任技術者の資格を満たしていること
を、証明します。
<1.主任技術者が申請者の下に常勤でいることの確認資料>
以下のいずれかで証明します
- 健康保険被保険者証または国民健康保険被保険者証(保険証に商号が入っていること)
- 標準報酬決定通知書(原本提示)
- 住民税特別徴収税額通知書(原本提示)
- 確定申告書(原本提示)
<2.主任技術者の資格を満たしていることの確認資料>
以下のいずれかで証明します
- 国家資格者などの場合は、合格証、免許証(いずれも原本提示)
- 大臣特認の場合は、認定証(原本提示)
- 実務経験の場合は、
実務経験の内容を確認できるものとして- 建設業許可申請書および変更届出書(原本提示)
- 工事請負契約書、工事請書、注文書、請求書など(原本提示)
- 実務経験証明期間の常勤(営業)を確認できるものとして
- 健康保険被保険者証
- 厚生年金の加入期間を証明するもの
- 住民税特別徴収税額通知書(原本提示)
- 確定申告書
証明者がいない場合など・・
『実務経験証明書』『指導監督的実務経験証明書』の証明者は、証明しようとする期間、被証明者が在職していた法人の代表者又は個人の事業主となりますが、正当な理由により、この方法によることができない場合は「備考」の欄に理由を記入して、当該事実を証明できる他の者(当時の取締役、本人が証明。その場合には実印をもって証明し、印鑑証明が必要)の証明を得ることになります。(例)既に当時の代表者が死亡している場合など
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