財産的基礎・金銭信用要件
スポンサーサイト一般建設業許可の財産要件
法人の場合
次のいずれかに該当すること
- 直前の決算において、自己資本の額が500万円以上であること
- 500万円以上の資金調達能力を有すること(預貯金の残高証明、金融機関の融資証明)
- 許可申請の直前5年間、許可を受けて、継続して、建設業を営業した実績を有すること
個人の場合
次のいずれかに該当すること
- 主要取引金融機関発行の500万円以上の預金残高証明書
- 直前5年間、許可を受けて継続して営業した実績のあること
特定建設業許可の財産要件
次の全てに該当すること
- 欠損の額が、資本金の額の20%を超えていないこと
- 流動比率が、75%以上であること
- 資本金の額が、2,000万円以上であること
- 自己資本の額が、4,000万円以上であること
※個人の場合は4,000万円以上の預金残高証明書を添付しなければなりません。(新規申請時のみ必要)
欠損の額、自己資本の額と預金残高証明書
「欠損の額」
法人にあっては、貸借対照表の繰越利益剰余金が負である場合は、その額が、資本剰余金・利益準備金・その他利益剰余金の合計額を上回る額をいいます。
「自己資本の額」
法人にあっては貸借対照表における純資産合計の額をいいます。
預金残高証明書の注意点
「預金残高証明書」は、残高日が申請書の受付日から起算して前1ヶ月以内のものが必要です。残高日は証明書の発行日ではありませんので注意してください。
また、許可切れで新規申請する場合は、「許可を受けて継続して営業」したことにはなりませんので、預金残高証明書が必要になります。
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