私立学校教職員の賃金・給与
1.賃金決定方法
私立学校の教職員の賃金を定める方法として代表的なものは、
- 春闘方式により各私立学校独自の賃金体系を取るもの
- 毎年8月に発表される人事院勧告に準拠して定める方法
があります。 1の春闘方式の場合、毎年ベースアップの為の団体交渉が行われることになります。
2.賃金の定めに関する義務
教員の賃金については、就業規則の中で
- 賃金の決定
- 計算及び支払いの方法
- 賃金の締切及び支払いの時期並びに昇給に関する事項
を定めて行政官庁に届け出なければなりません。これらの事項を変更するときも同様です。
就業規則は、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付すること、その他の厚生労働省令で定める方法によって、教職員に周知させなければなりません。 これらに違反すると30万円以下の罰則があります。
3.各種手当て
手当ての種類
管理職手当、扶養手当、調整手当、住居手当、通勤手当、超過勤務手当、休日手当、夜勤手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当・・・など
支給基準と金額
支給基準を就業規則又は給与規定で定め、具体的な金額は、理事長が別に定めるのが適当です