節税サポート ~税理士須貝明弘事務所~

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節税のための役員構成

  1. 実質一人社長の要件
  2. 社長の役員給与が法人の損金として認められる要件

もっと詳しくは、役員報酬の決め方のページをご覧くださいね!

1.実質一人社長の要件

実質一人社長の会社を、特殊支配同族会社といいます。平成18年度の税制改正により、特殊支配同族会社である社長の報酬については、給与所得控除相当分が法人の損金として計上できませんでしたので、役員の構成を考えずに会社を設立してしまうと、給与所得控除を活用した節税が不可能になってしまっていました。

※平成22年からは、特殊支配同族会社役員給与損金不算入の廃止がなされましたので、以下に記載した実質一人社長の要件を考えた上で役員の構成をせずとも、役員報酬で節税をすることができるようになりました。

  1. 社長(業務主宰役員)および、社長の親族などのグループがその発行済株式総数の90%以上の株式(議決権を有する)を保有している。
  2. 社長(業務主宰役員)および常務に従事する業務主宰役員の関係者総数が常務に従事する役員の50%を超えていること。

つまり、役員が1人の場合、特殊支配同族会社ということになります。

特殊支配同族会社であることを要件とするような規定の適用を受けないためには、複数の役員(身内でない者)が過半数いなければなりませんでした。

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2.社長の役員給与が法人の損金として認められる要件

この要件は、中小企業支援策による、「特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入」制度の廃止に伴い、なくなり、中小企業では、役員給与全額が損金として認められるようになりました。

  1. 会社の所得金額と、報酬額の合計額が、適用直前3年以内の平均額が1600万円以下である場合。
  2. 所得金額が年1600万円超、3,000万円以下で、所得金額に占める社長の役員報酬の平均額の割合が50%以下である場合。

※事業年度新設法人などで、基準期間がない特殊支配同族会社については、その事業年度の所得金額または欠損金額および業務主宰役員給与額などを基礎として計算した金額になります。

もっと詳しくは、役員報酬の決め方のページをご覧ください!

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