節税サポート ~税理士須貝明弘事務所~

節税対策サポート > 法人税法の解説 > 繰延資産

繰延資産とは?

  1. 繰延資産とは?
  2. 会計上の繰延資産
  3. 税務上の繰延資産

繰延資産とは?

繰延資産とは、法人が支出する費用(資産の取得に要したとされるべき費用及び前払費用を除く。)のうち、支出の効果が、その支出の日以後1年以上に及ぶ一定のものをいいます。

つまり、繰延資産とは、既に支払いが完了し又は支払義務が確定し、これに対応する役務の提供を受けたにもかかわらず、その効果が将来にわたって発現するものと期待される費用を資産として繰り延べたものをいいます。

※前払費用とは?‥‥法人が一定の契約に基づき、継続的に役務の提供を受けるために支出する費用のうち、その事業年度終了の日において、まだ提供を受けていない役務に対応する費用のこと

法人税法上の繰延資産は、会計上の繰延資産税務上の繰延資産があります。

今すぐ相談する!

会計上の繰延資産

  1. 創立費
    設立登記までに要した費用。発起人への報酬、設立登記の登録免許税等。償却期間は5年。
  2. 開業費
    設立登記後営業開始までに要した費用、償却期間は5年。
  3. 開発費
    新技術、新資源の開発、新市場の開拓に要した費用。償却期間は5年。
  4. 株式交付費
    会社設立後、新たに株式を発行するために要した費用。償却期間は3年。
  5. 社債発行費
    社債発行に要した費用。償却期間は社債の償還期限内。

税務上の繰延資産

  1. 自己が便益を受ける公共的施設又は共同的施設の設置又は改良のために支出する費用
    ・ 道路舗装のための負担金
    ・ 同業者団体の会館建設負担金
    ・ 商店街のアーケード、日よけ等の設置負担金
  2. 資産を賃借し又は使用するために支出する権利金、立退料その他の費用
    ・ 建物を賃借する際の権利金、立退料等
    ・ 電子計算機を賃借する際の引取運賃、据付費等
  3. 役務の提供を受けるために支出する権利金その他の費用
    ・ノウハウの設定契約に係る頭金
  4. 製品等の広告宣伝の用に供する資産を贈与したことにより生ずる費用
    ・看板、ネオンサイン、陳列棚等の贈与費用
  5. 上記以外に、自己が便益を受けるために支出する費用
    ・ 同業者団体の加入金
    ・ 出版権の設定の対価
    ・ 職業運動選手の契約金

今すぐ相談する!

相談・お問い合わせ

節税サポートのホーム

相談・お問い合わせ

節税サポートアクセスランキングTOP10

貸倒引当金

対象になる受取配当等-営業外損益(特別損益)の取り扱い

特別償却(減価償却)

留保金課税

貸倒損失とは

特別控除(収用など所得)とは

製造業の勘定科目~製造原価報告書関連(工場の費用)

減価償却費の損金算入

租税公課の納税充当金

減価償却資産の耐用年数表(別表第一)機械及び装置以外の有形

節税サポートカテゴリ

▼税金対策・節税対策と税務調査

節税・税金対策コラム

税務調査の内容と目的、対策方法

節税方法~経費の処理や科目による対策

期末の節税対策・税金対策

開業時・別会社・M&A・税制利用で節税

付帯税の税率や計算方法(利子税、延滞税、重加算税など)

▼法人税法の解説

法人税法の基礎知識

法人税額計算

繰延資産

減価償却と控除

留保金課税

営業外損益・貸倒・欠損金

その他の経費

帳簿上の勘定科目一覧

▼減価償却と特別償却

減価償却、超過額と限度額、償却方法や損金算入

租税特別措置法の減価償却

▼役員報酬(給与)の損金扱いと同族会社

役員給与(役員報酬)

役員報酬を損金算入

同族、非同族の同族会社、特殊支配同族会社

特殊支配同族会社の役員給与損金不算入

▼届出・決算・申告・納税について

決算スケジュール

税金の申告・納付

法人の税金と納税スケジュール(法人)

個人事業が納める税金

納税スケジュール(個人事業)

SiteMenu

企業経営サポートのホーム

節税サポートのホーム

事務所案内

相談・お問い合わせ