節税サポート ~税理士須貝明弘事務所~

節税対策サポート > 法人税法の解説 > 法人税とは?

法人税とは、どのような税金なのか?

  1. 法人税は会社の所得に対して課される
  2. 法人税は国税である
  3. 法人税は直接税であり、申告納税方式の税金である
  4. 法人税の種類
  5. 法人税の納税義務者・法人の区別

1.法人税は会社の所得に対して課される

法人税は会社の「もうけ」に対して課されます。ただし、会社の決算書に計上される「利益」に税法独自の観点から調整を加えた「所得」を基準にして課税がなされます。

ワンポイント!
所得税も法人税も「もうけ」に対して課される税金ですが、所得税の対象は「個人」であり、法人税の対象は「法人」です

2.法人税は国税である

税金のうち、国が課する税金を「国税」、都道府県や市区町村などの地方公共団体が課する税金を「地方税」といいます。法人税は「国税」に該当します。

ワンポイント!
法人の「もうけ」に対して課される税金には、国税としての法人税の他に、地方税としての「住民税」と「事業税」があります。

3.法人税は直接税であり、申告納税方式の税金

税金を納める者(納税者)と税金を負担する者(担税者)が同一である税金を「直接税」、納税者と担税者が異なる税金を「間接税」といいます。法人税は税金を負担するのも納めるのも法人ですから、「直接税」になります

申告納税方式の税金である

税金を自ら計算して自ら申告・納付する方法を「申告納税方式」、税金を課す国や地方公共団体が税金を計算し、納税者が税金を納める方法を「賦課課税方式」といいます。法人税は会社が自ら税金を計算し、申告・納付する「申告納税方式」になります。

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4.法人税の種類

  1. 各事業年度の所得に対する法人税
    法人の毎期の事業活動によって得られる利益(所得)に対して課される法人税。
  2. 清算所得に対する法人税
    会社が解散する場合に、解散による清算利益に対して課される法人税で、解散前の各事業年度において課税されていない資産の含み益や解散決議から清算結了までの間に生じた所得に対して課税されます。
  3. 各連結事業年度の連結所得に対する法人税
    企業グループを1つの納税単位として法人税を計算する、『連結納税制度』を採用した場合に『各事業年度の所得に対する法人税』の変わりに課される法人税。
  4. 特定信託の各計算期間の所得に対する法人税
    主に信託会社を対象とする法人税で、特定の資産を運用する信託に対して課される法人税。
  5. 退職年金等積立金に対する法人税
    退職年金業務等を営む信託会社や保険会社などを対象とする法人税で、退職年金に対する課税が、従業員が退職するまで発生しないことに対する遅延利息たる性質を持つ法人税。

 一般的な会社では、会社の設立から解散までは、1の『各事業年度の所得に対する法人税』が課され、解散から清算結了となるまでは、2の『清算所得に対する法人税』が課されます。

3~5までは、大きな会社もしくは、特殊な会社にかかる法人税です。

5.法人税の納税義務者

法人税の納税義務者は『法人』です。法人税法では、納税義務や課税所得の範囲などが異なるため、法人を次のように区分しています。

内国法人(国内に本店又は主たる事務所を有する法人)

  1. 公共法人(地方公共団体、NHK、国立大学法人、独立行政法人など)
    ⇒公共法人に対しては、法人税は課されません。
  2. 公益法人等(日本赤十字社、財団法人、社団法人、社会福祉法人、学校法人、宗教法人など)
  3. 人格のない社団等(PTA、学会、町内会、同窓会、法人格のない労働組合など)
    ⇒2、3は、本来営利活動を行うものではありませんから、法人税を課税しないのが原則ですが、収益事業を行った場合には、収益事業から生じた所得には課税されます。その場合、『各事業年度の所得に対する法人税』が適用されます。
  4. 協同組合等(消費生活協同組合、農業協同組合、漁業協同組合、信用金庫など)
  5. 普通法人(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、医療法人、日本銀行など)
    ⇒4、5に対しては、普通に、『各事業年度の所得に対する法人税』と『清算所得に対する法人税』が課されます。

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