節税サポート ~税理士須貝明弘事務所~

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特別償却と特別控除

  1. 特別償却と特別控除、どちらが得か
  2. 特別償却の注意点
  3. 特別控除の注意点

1.特別償却と特別控除、どちらが得か

法人税では、一定の要件を満たした場合、普通減価償却額に上乗せして償却費を計上できる特別償却の制度があります。また、同じように一定の要件を満たした場合、算出した税額に対し一定額特別に控除することができる特別控除の制度もあります。

特別償却や特別控除には様々なものがありますが、ここでは主なものを挙げて比べてみましょう。

中小企業等が機械等を取得した場合

  1. 特別償却
    基準取得価額×30%=特別償却限度額
  2. 特別控除
    取得価額×7%=特別控除(所得に対する法人税額の20%相当額が限度)

情報基盤強化設備などを取得した場合

  1. 特別償却
    基準取得価額(取得価額の70%相当額)×50%=特別償却限度額
  2. 特別控除
    基準取得価額×10%=特別控除(所得に対する法人税額の20%相当額が限度)

特別償却と税額控除とは重複適用できず、どちらかの選択適用となります。

特別償却は、初年度は減価償却額は大きくなり、節税額は大きいです。しかし、次年度以降の償却額が少なくなることになります。

一方、税額控除は、2年目以降の場合、減価償却費は通常通り実施されますので、後に負担が増えることはありません。したがって、長い目で見ると有利になる場合があります。

ただ、会社の資金繰りを考えて、その期の内部資金を手厚くしたい等という場合もありますので、会社の財務内容に応じて慎重に選択しましょう。

会社の利益が、特定の期だけに計上される場合は特別償却、毎期一定の利益を計上している場合は特別控除を選択すると、効果的な節税ができるでしょう。

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2.特別償却の注意点

特別償却制度は、 当事業年度に特別償却限度額まで償却しなかった場合には、翌事業年度に限り、その償却不足額を繰越すことができます。その場合は、必ず繰越す旨を確定申告書 の別表に記載しましょう。そうしないと、翌事業年度にその不足分の償却ができません。

>>法人税法解説・特別償却

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3.特別控除の注意点

特別控除制度とは、法人税額からさらに税額を控除することができる制度で、その分だけ納付する法人税額が少なくなります。

税額控除額はその期の法人税額の20%を限度としますが、限度を超過した分は、翌事業年度に繰越して適用することができます。その場合は、必ず繰越す旨を確定申告書の別表に記載しましょう。そうしないと、翌事業年度にその超過分の控除ができません。

>>法人税法解説・特別控除

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