節税サポート ~税理士須貝明弘事務所~

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社会保険・労働保険で節税

  1. 社会保険・労働保険
  2. 保険額は給与額と連動している

1.社会保険・労働保険

社会保険とは、厚生年金保険、健康保険、介護保険のことをいいます。法人であればすべて強制適用になりますし、個人事業者の場合は、従業員が5人以上(一定の事業を除く)であれば強制適用となります。

労働保険とは、労災保険、雇用保険のことをいいます。

社会保険や労働保険は、法定福利費という勘定科目で損金処理することができます。また、従業員の源泉所得税を算出するときも、給料の額から社会保険や労働保険の金額を差し引いた後の額から算出するので、源泉所得税の額も少なくなります。

会社の負担割合は以下のようになります。

保険の種類 会社の負担
労災保険 全額負担
雇用保険 一部負担
社会保険 半額負担

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2.保険料額は給与額と連動している

保険額は課税対象から控除されるとはいえ、社会保険料など会社の負担額は相当なものです。従業員の給与額によって、その負担額が変わってきますので、社会保険料のことも考慮した賃金テーブルを作成したり、社会保険の算定基準にならないような手当などで従業員へ支払いをすることも大切になってきます。

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