有限会社はどうなる?
特例有限会社と、メリット
『新会社法』施行以前に作られた有限会社には、そのまま有限会社と名乗り続けるか、株式会社に変更するか、という二つの選択肢があります。
『有限会社』をそのまま名乗り続ける会社のことを『特例有限会社』といいます。
しかし、『特例有限会社』は『有限会社』と名乗っていても、法律上は『株式会社』になるのです。急激な変化による混乱防止のため、『会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律』(『整備法』)が制定され、従来の有限会社が、その運営をほとんど変えることなく、経営を継続できるような経過措置が設けられているのです。
◯『特例有限会社』のメリット
- 役員の任期がない
- 決算公告の義務がない
- 号変更によるコストがかからない など
株式会社へ商号変更する場合の手続
最低資本金制度の撤廃により、有限会社は、資本金を増やすことなく、そのままの資本金で株式会社に変更できることになりました。
『株式会社』に変更することの最大のメリットは「企業のイメージ向上」であるといえます。これにより社会的信用もアップすると考えられます。
<具体的な株式会社への移行の手続き>
(1)『有限会社』から『株式会社』への商号変更
(2)登記
『有限会社』について解散の登記
『株式会社』について設立の登記
整備法による自動的措置
定款に記載している事項や株式の数え方など、手続をしなくても自動的に登記されるものは、以下のとおりです
(1)用語の読み替え
- 「旧有限会社の定款」→「株式会社の定款」
- 「社員」→「株主」
- 「持分」→「株式」
- 「出資一口」→「一株」
(2)旧有限会社の資本の総額÷出資一口の金額
=発行可能株式総数及び発行済株式の総数
関連ページ(広告が含まれています)