資本金の払い込み
資本金の払込み
これまで、会社設立手続において資本金を金融機関に払い込み、『払込金保管証明書』を取得する必要がありました。証明書を発行してもらうのに、時間も費用もかかり、金融機関にしても証明する責任が生じるため、最悪の場合は証明を依頼しても断られることもありました。
また、会社の設立後、登記が完成してからでないと資金が引き出せないという問題もありました。
ところが、『新会社法』では、発起設立の場合、資本金の払い込みについては、『払込金保管証明書』ではなく、残高証明で足りるとしています。これにより、会社設立手続を、より迅速に進められるようになりました。
なお、募集設立の場合には、従来通り、払込金保管証明書が必要となります。
- 発起設立
会社設立時に発起人のみですべての株式を引き受ける設立方法 - 募集設立
会社設立時に発起人が一部の株式を引き受け、残りを募集する設立方法 - 発起人
会社設立の企画者として定款に署名した者のこと
『残高証明で足りる』とは?
『残高証明で足りる』とありますが、これは金融機関の発行する『残高証明書』で足りるということではなく、『払込証明書』が必要になります。
『払込証明書』とは、発起人代表者個人の口座に出資者が資本金の払い込みを行い、代表者がその払い込みがあったことを証明するものです。ただし、この書類の作成においては、金融機関に依頼する事項はありませんので、時間も費用もかかりません。
『残高証明』≠『残高証明書』を覚えておいてください。
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