消費税の中間申告
消費税中間申告の期限と税額
中間申告は、直前の課税期間の確定消費税額(地方消費税は含まない)に応じて、その額が決まります。
直前の課税期間の確定消費税額が
- 48万円以下の場合
中間申告は不要です - 48万円〜400万円以下
中間申告1回
各中間申告の対象課税期間の末日の翌日から2ヶ月以内に、直前の課税期間の確定消費税額の1/2を中間納税する。 - 400万円超〜4800万円以下
中間申告3回
各中間申告の対象課税期間の末日の翌日から2ヶ月以内に、直前の課税期間の確定消費税額の1/4を中間納税する。 - 4800万円超
中間申告11回
・個人事業主の場合、1〜3月分は5月末日まで。4〜11月分は、中間申告対象期間末日の翌日から2ヶ月以内。
・法人の場合、課税期間開始後1か月分は、開始日から2ヶ月経過した日から2ヶ月以内。2〜10か月分は中間申告対象期間末日の翌日から2ヶ月以内に、
直前の課税期間の確定消費税額の1/12を中間納税する
各中間申告対象期間について仮決算を行い、計算した消費税額及び地方消費税額により中間申告・納付することができますが、仮決算を行い、中間申告において計算した税額がマイナスになっても、還付を受けることはできません。
課税期間の特例の適用を受ける事業者
中間申告・納付の必要はありません
中間納付税額は、確定申告で税額控除する
確定申告において納付すべき消費税額=差引税額−中間納付税額
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