消費税の豆知識

消費税の豆知識ホーム > 国内取引とは

国内取引とは



消費税課税対象になる国内取引

課税対象になる取引は、以下の4つの要件をすべて満たす取引です。

  1. 国内において行うもの(国内取引)であること。
  2. 事業者が事業として行うものであること。
  3. 対価を得て行うものであること。
  4. 資産の譲渡、資産の貸付け、役務の提供であること。

どれか一つでも満たしていない取引は、 消費税の課税対象外(不課税取引)になります。

1.国内取引とは

国内取引か国外取引かの判定基準は以下のとおりです。

@ 資産の譲渡又は貸付けの場合
資産の譲渡又は貸付けが行われる場合は、その資産が所在する場所がどこにあるのか、で決まります。所在場所が国内であれば国内取引になります。国外であれば、国外取引となり、消費税の課税対象外(不課税取引)になります。

A 役務の提供の場合
役務の提供が行われた場所が国内であれば、国内取引にな ります。たとえ契約は国内で行われたとしても、その役務の提供が行われた場所が国外であれば、消費税の課税対象外(不課税取引)になります。

2.事業者が「事業として」行うものとは

法人の取引はすべて「事業者が事業として行うもの」に該当します。

個人事業者の場合は、事業者の立場で行う取引が「事業として」に該当しますが、、家庭で使用しているエアコン等家事用資産の売却等は「事業として」に該当しません。

3.対価を得て行うものとは

資産の譲渡等(商品の販売やサービス提供)に対して反対給付(報酬を受ける・お金を受け取る)を受けることをいいます。

「対価を得る」に該当しないもの
寄附金、補助金、無償の取引、利益の配当、宝くじの当せん金など

4.資産の譲渡、資産の貸付け、役務の提供とは

@資産の譲渡とは
売買や交換等の契約により、資産の同一性を保持しつつ、他人に移 転することをいいます。

A資産の貸付けとは
賃貸借や消費貸借等の契約により、資産を他の者に貸し付け、使用させる一切の行為をいいます。(例:自動車のレン タル、貸倉庫や貸金庫の賃貸など)  

B役務の提供とは
請負契約、運送契約、委任契約、寄託契約などに基づいて労務、便益その他のサービス(例:請負、宿泊、飲食、出演、広告、運送、 委任)を提供することをいいます。また、税理士、公認会計士、作家、スポーツ選手、映画俳優、棋士などによる、その専門的知識、技能に基づく役務の提供も含まれます。


関連ページ(広告が含まれています)

CategoryMenu

消費税の豆知識のホーム

▼消費税の基本知識

消費税の負担者

消費税の申告と納付

消費税納付税額の計算方法

消費税課税期間と基準期間

消費税課税対象の者・売上高・仕入れ

-免税事業者について-

免税事業者でも課税事業者を選択可

資本金1000万円以上の新設法人

消費税課税期間の特例

▼消費税の課税取引・非課税取引

-消費税課税取引-

国内取引

輸入取引

-消費税非課税対象-

不動産関連(家賃、土地)非課税

有価証券非課税

利子・保険料非課税

切手・印紙・証紙の非課税

行政手数料非課税

社会政策的なもの非課税

▼消費税免税輸出取引

消費税免除される輸出取引

消費税免税適用の証明

輸出免税の注意点

輸出物品販売場

▼消費税の納税手続・納税地・届出

-申告・納付-

消費税の確定申告(納付期限)

消費税の中間申告(納税期限)

確定・中間申告書の添付書類

申告・納付の注意事項

-納税地-

国内取引の納税地

-届出・承認・許可-

消費税の届出事項

消費税の承認事項

消費税の許可事項

▼消費税課税標準と税額計算方法

消費税課税標準とは

仕入控除税額の計算方法

端数計算方法(課税標準額・消費税額など)

経過措置適用時端数処理

-消費税一般課税の場合-

課税売上割合の計算

一般課税仕入控除税額計算の注意点

帳簿類の記載事項と保存

仕入額3万円のライン(請求書の保存不要)

帳簿記載方法

仕入控除税額の計算の特例

-消費税簡易課税の場合-

簡易課税制度の適用要件

みなし仕入率

仕入控除税額の計算原則

2種類以上の事業の特例

2種類以上事業の区分方法

簡易課税制度適用の注意点

-特別な事情-

返品・値引き・割戻し

-地方消費税の計算-

地方消費税の計算方法

▼会計処理・記帳・総額表示・国特例

税抜き処理と税込み処理

消費税の総額表示義務

-国・地方公共団体の消費税特例-

仕入税額控除の特例

SiteMenu

消費税の豆知識のホーム