節税サポート ~税理士須貝明弘事務所~

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社会保険を忘れないで

  1. 4種類の社会保険
  2. 厚生年金保険と健康保険
  3. 労災保険と雇用保険

1.4種類の社会保険

広い意味での社会保険には、以下の4つがあります

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2.厚生年金保険と健康保険

会社の設立と同時に、すべての会社は社会保険への加入が義務付けられ、『健康保険』と『厚生年金保険』の新規適用事業所となります。

提出期限は、「適用事業所となった場合にすみやかに提出(事業を開始した日から5日以内、従業員の採用時は採用から5日以内)」となっています

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3.労災保険と雇用保険

会社を設立して、従業員を雇用した瞬間に、自動的に生じます。従業員を雇用した日から10日以内に、所轄の労働基準監督署に、所定の書類を提出する必要があります。

社長1人だけの会社がありますが、その場合には社員がいないため、これらの保険加入は必要ありません。

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