節税サポート 〜税理士須貝明弘事務所〜

節税対策サポート > 法人税法の解説 > 生命保険・会費・入会金

生命保険の保険料 | ゴルフ会員権など

生命保険料の経費扱いについて

  1. 生命保険の保険料

1.生命保険の保険料

法人が生命保険に加入して保険料を支払った場合には、その保険が定期保険や傷害特約等のように掛け捨て型の保険の場合は損金となります。

しかし、養老保険のように貯蓄の性格のあるもの(積立保険)は、死亡保険金と生存保険金の受取人が誰かによって取扱いが異なってきます。

なお、特定の従業員のみを被保険者とする場合にはその者に対する給与となります。

◯養老保険に係る保険料

保険金受取人 主契約保険料の取扱い
死亡保険金 生存保険金
法 人 資 産 計 上
従業員の遺族 従業員 被保険者に対する給与
従業員の遺族 法人 1/2=損金計上 1/2=資産計上

◯定期保険に係る保険料

死亡保険金の受取人
(生存保険金はない)
主契約保険料の取扱い
法人 損金算入
従業員の遺族 損金算入

ワンポイント!

年払いや月払いをした場合の保険料については、当期に対応する期間の部分しか損金に算入できず、翌期以降に対応する部分は前払費用となります。
ただし、1年以内の前払費用については、支払ったときの損金とすることができます。

今すぐ相談する!



相談・お問い合わせ

節税サポートのホーム

相談・お問い合わせ

節税サポートアクセスランキングTOP10

貸倒引当金

対象になる受取配当等-営業外損益(特別損益)の取り扱い

特別償却(減価償却)

留保金課税

貸倒損失とは

特別控除(収用など所得)とは

製造業の勘定科目〜製造原価報告書関連(工場の費用)

減価償却費の損金算入

租税公課の納税充当金

減価償却資産の耐用年数表(別表第一)機械及び装置以外の有形

節税サポートカテゴリ

▼税金対策・節税対策と税務調査

節税・税金対策コラム

税務調査の内容と目的、対策方法

節税方法〜経費の処理や科目による対策

期末の節税対策・税金対策

開業時・別会社・M&A・税制利用で節税

付帯税の税率や計算方法(利子税、延滞税、重加算税など)

▼法人税法の解説

法人税法の基礎知識

法人税額計算

繰延資産

減価償却と控除

留保金課税

営業外損益・貸倒・欠損金

その他の経費

帳簿上の勘定科目一覧

▼減価償却と特別償却

減価償却、超過額と限度額、償却方法や損金算入

租税特別措置法の減価償却

▼役員報酬(給与)の損金扱いと同族会社

役員給与(役員報酬)

役員報酬を損金算入

同族、非同族の同族会社、特殊支配同族会社

特殊支配同族会社の役員給与損金不算入

▼届出・決算・申告・納税について

決算スケジュール

税金の申告・納付

法人の税金と納税スケジュール(法人)

個人事業が納める税金

納税スケジュール(個人事業)

SiteMenu

企業経営サポートのホーム

節税サポートのホーム

事務所案内

相談・お問い合わせ