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就業規則モデル

定年、退職及び解雇

  1. 一般的定年、退職及び解雇モデル
  2. 解説

定年、退職及び解雇について記載します。2007年問題(団塊の世代の退職・高齢者問題)があり、継続雇用や定年延長など社内規則を変えるときは、就業規則の変更が必要になります。また、定年年齢を変更したり、継続雇用制度によって助成金をもらえる場合もあります。

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第7章 定年、退職及び解雇モデル

第38条(定年等) ※再雇用する場合の例

1 従業員の定年は、満60歳とし、定年に達した日の属する月の末日をもって退職とする。

2 前項の規定にかかわらず、高年齢者雇用安定法第9条2項に基づく労使協定の定めるところにより、次の各号に揚げる基準のいずれにも該当する者については、65歳まで再雇用する。

第39条(退職)

1 前条に定めるもののほか従業員が次のいずれかに該当するときは、退職とする。

2 従業員が退職し又は解雇された場合は、その請求に基づき、使用期間、業務の種類、地位、賃金又は退職の事由を記載した証明書を交付する。

第40条(解雇)

1 従業員が次のいずれかに該当するときは、解雇することがある。

2 前項の規定により従業員を解雇する場合は、少なくとも30日前に予告をするか又は予告に代えて平均賃金の30日分以上の解雇予告手当を支払う。ただし、労働基準監督署長の認定を受けて第51条に定める懲戒解雇をする場合又は次の各号のいずれかに該当する従業員を解雇する場合は、この限りでない。 @ 日々雇い入れられる従業員(1か月を超えて引き続き使用されるに至った者を除く。)
A 2か月以内の期間を定めて使用する従業員(その期間を超えて引き続き使用されるに至った者を除く。)
B 試用期間中の従業員(14日を超えて引き続き使用されるに至った者を除く。)

3 解雇され又は解雇を予告された従業員から請求のあった場合は、解雇の理由を記載した証明書を交付する。

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解説

従業員が退職を迎える理由を明記するとともに、解雇する場合の条件も記載しましょう。

>>労働基準法・自己都合退職

>>労働基準法・契約期間終了の退職(定年退職も含む)

平成16年1月からは労働基準法が改正され、「解雇ルール」もでき、解雇時には、解雇理由を明記することが義務ずけられました。

就業規則によって、従業員の解雇を『不当解雇』ということで訴えられたりされずに済む場合もありますので、慎重に作成します。

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