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特定建設業の許可


 2. 知事許可と大臣許可

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2 知事許可と大臣許可

知事許可と大臣許可

常時、請負契約を締結する営業所が、2以上の都道府県にある場合は、国土交通省大臣の許可が必要になり、営業所がひとつの都道府県内にある場合は、都道府県知事の許可になります。

営業所とみなす条件

  1. 請負契約の見積り、入札、契約締結等の実態的な業務を行っていること
  2. 電話、机、各種事務台帳等を備え、住居部分とは明確に区分された事務室が設けられていること
  3. 1.に関する権限を付与された者が常勤していること
  4. 技術者が常勤していること

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