建設業許可サポート 〜行政書士小野総合法務事務所〜

 建設業許可サポート > 建設業法の解説 > 建設業法条文(18〜25条26)

第3章 建設工事の請負契約 | 第2節 元請人の義務(第24条2〜第24条7) | 第3章の2 請負契約に関する紛争処理(第25条〜第25条26)


建設業法条文
  第3章 建設工事の請負契約

スポンサーサイト

第3章 建設工事の請負契約

第1節 通則

(建設工事の請負契約の原則)

第18条
建設工事の請負契約の当事者は、各々の対等な立場における合意に基いて公正な契約を締結し、信義に従つて誠実にこれを履行しなければならない

(建設工事の請負契約の内容)

第19条
建設工事の請負契約の当事者は、前条の趣旨に従つて、契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。
一  工事内容
二  請負代金の額
三  工事着手の時期及び工事完成の時期
四  請負代金の全部又は一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定めをするときは、その支払の時期及び方法
五  当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは工事の全部若しくは一部の中止の申出があつた場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め
六  天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め
七  価格等(物価統制令 (昭和二十一年勅令第百十八号)第二条 に規定する価格等をいう。)の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更
八  工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め
九  注文者が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸与するときは、その内容及び方法に関する定め
十  注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期
十一  工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法
十二  工事の目的物の瑕疵を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関する定めをするときは、その内容
十三  各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
十四  契約に関する紛争の解決方法
2項
請負契約の当事者は、請負契約の内容で前項に掲げる事項に該当するものを変更するときは、その変更の内容を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない
3項
建設工事の請負契約の当事者は、前二項の規定による措置に代えて、政令で定めるところにより、当該契約の相手方の承諾を得て、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて、当該各項の規定による措置に準ずるものとして国土交通省令で定めるものを講ずることができる。この場合において、当該国土交通省令で定める措置を講じた者は、当該各項の規定による措置を講じたものとみなす

(現場代理人の選任等に関する通知)

第19条2
請負人は、請負契約の履行に関し工事現場に現場代理人を置く場合においては、当該現場代理人の権限に関する事項及び当該現場代理人の行為についての注文者の請負人に対する意見の申出の方法(第三項において「現場代理人に関する事項」という。)を、書面により注文者に通知しなければならない
2項
注文者は、請負契約の履行に関し工事現場に監督員を置く場合においては、当該監督員の権限に関する事項及び当該監督員の行為についての請負人の注文者に対する意見の申出の方法(第四項において「監督員に関する事項」という。)を、書面により請負人に通知しなければならない
3項
請負人は、第一項の規定による書面による通知に代えて、政令で定めるところにより、同項の注文者の承諾を得て、現場代理人に関する事項を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものにより通知することができる。この場合において、当該請負人は、当該書面による通知をしたものとみなす
4項
注文者は、第二項の規定による書面による通知に代えて、政令で定めるところにより、同項の請負人の承諾を得て、監督員に関する事項を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものにより通知することができる。この場合において、当該注文者は、当該書面による通知をしたものとみなす

(不当に低い請負代金の禁止)

第19条3
注文者は、自己の取引上の地位を不当に利用して、その注文した建設工事を施工するために通常必要と認められる原価に満たない金額を請負代金の額とする請負契約を締結してはならない

(不当な使用資材等の購入強制の禁止)

第19条4
注文者は、請負契約の締結後、自己の取引上の地位を不当に利用して、その注文した建設工事に使用する資材若しくは機械器具又はこれらの購入先を指定し、これらを請負人に購入させて、その利益を害してはならない

(発注者に対する勧告)

第19条5
建設業者と請負契約を締結した発注者(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 (昭和二十二年法律第五十四号)第二条第一項 に規定する事業者に該当するものを除く。)が前二条の規定に違反した場合において、特に必要があると認めるときは、当該建設業者の許可をした国土交通大臣又は都道府県知事は、当該発注者に対して必要な勧告をすることができる。

(建設工事の見積り等)

第20条
建設業者は、建設工事の請負契約を締結するに際して、工事内容に応じ、工事の種別ごとに材料費、労務費その他の経費の内訳を明らかにして、建設工事の見積りを行うよう努めなければならない。
2項
建設業者は、建設工事の注文者から請求があつたときは、請負契約が成立するまでの間に、建設工事の見積書を提示しなければならない。
3項
建設工事の注文者は、請負契約の方法が随意契約による場合にあつては契約を締結する以前に、入札の方法により競争に付する場合にあつては入札を行う以前に、第十九条第一項第一号及び第三号から第十四号までに掲げる事項について、できる限り具体的な内容を提示し、かつ、当該提示から当該契約の締結又は入札までに、建設業者が当該建設工事の見積りをするために必要な政令で定める一定の期間を設けなければならない。

(契約の保証)

第21条
建設工事の請負契約において請負代金の全部又は一部の前金払をする定がなされたときは、注文者は、建設業者に対して前金払をする前に、保証人を立てることを請求することができる。但し、公共工事の前払金保証事業に関する法律 (昭和二十七年法律第百八十四号)第二条第四項 に規定する保証事業会社の保証に係る工事又は政令で定める軽微な工事については、この限りでない。
2項
前項の請求を受けた建設業者は、左の各号の一に規定する保証人を立てなければならない。
一  建設業者の債務不履行の場合の遅延利息、違約金その他の損害金の支払の保証人
二  建設業者に代つて自らその工事を完成することを保証する他の建設業者
3項
建設業者が第一項の規定により保証人を立てることを請求された場合において、これを立てないときは、注文者は、契約の定にかかわらず、前金払をしないことができる

(一括下請負の禁止)

第22条
建設業者は、その請け負つた建設工事を、如何なる方法をもつてするを問わず、一括して他人に請け負わせてはならない
2項
建設業を営む者は、建設業者から当該建設業者の請け負つた建設工事を一括して請け負つてはならない
3項
前二項の規定は、元請負人があらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合には、適用しない。
4項
発注者は、前項の規定による書面による承諾に代えて、政令で定めるところにより、同項の元請負人の承諾を得て、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものにより、同項の承諾をする旨の通知をすることができる。この場合において、当該発注者は、当該書面による承諾をしたものとみなす

(下請負人の変更請求)

第23条
注文者は、請負人に対して、建設工事の施工につき著しく不適当と認められる下請負人があるときは、その変更を請求することができる。ただし、あらかじめ注文者の書面による承諾を得て選定した下請負人については、この限りでない。
2項
注文者は、前項ただし書の規定による書面による承諾に代えて、政令で定めるところにより、同項ただし書の規定により下請負人を選定する者の承諾を得て、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものにより、同項ただし書の承諾をする旨の通知をすることができる。この場合において、当該注文者は、当該書面による承諾をしたものとみなす。

(請負契約とみなす場合)

第24条
委託その他何らの名義をもつてするを問わず、報酬を得て建設工事の完成を目的として締結する契約は、建設工事の請負契約とみなして、この法律の規定を適用する。

今すぐ相談する!


関連ページ(広告が含まれています)

相談・お問い合わせ

相談・お問い合わせ

建設業許可サポートのホーム

建設業許可サポートアクセスランキングTOP10

建設業許可業種一覧(28種類)

主任技術者・監理技術者、経営業務管理責任者の資格要件−建設業許可要件

主任技術者証明書-建設業許可申請添付書類

建設業法施行令 27条〜専任の主任技術者又は監理技術者

建設業法でいう『建設業』とは?

建設業法条文 第2節元請人の義務(第24条2〜第24条7)

建設業法条文  第3章建設工事の請負契約

建設業許可申請書・別表

建設業許可Q&A

役員新任、辞任、退任の変更申請−建設業許可取得後の変更申請

建設業許可カテゴリ

▼建設業法の解説

-建設業法個別解説-

建設業法の『建設業』定義

一般建設業の許可

特定建設業の許可

-建設業法条文(全55条)-

総則・建設業の許可

建設工事請負契約・契約に関する紛争処理

施工技術確保

経営事項審査

団体・監督・中央建設業審議会等

雑則・罰則

-建設業法施行令・施行規則-

建設業法施行令

建設業法施行規則

▼建設業許可申請(新規・変更・更新)

-基礎知識-

建設業許可の種類・区分

建設業許可業種一覧(28種類)

許可がいらない建設工事

-建設業許可申請手続きの具体的な書類-

建設業許可申請手続き

建設業許可申請区分による申請書・添付書類一覧

建設業許可申請書〜誓約書

管理責任者・主任技術者・監理

略歴書〜取引先銀行名

-建設業許可の具体的要件-

管理責任者・専任技術者・監理技術者要件

経営者の誠実性と欠格事由

財産的基礎・金銭信用要件

-許可取得後の変更申請-

商号・組織・営業所・業種

役員・支配人・使用人

経営管理者・主任技術者・監理技術者

資本金・決算変更

-よくある質問Q&A-

許認可に関するQ&A

▼経営事項審査(経審)・入札・決算変更

経営規模等評価申請(経営事項審査)とは?

SiteMenu

企業経営サポートのホーム

建設業許可サポートのホーム

事務所案内

相談・お問い合わせ