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経営者の誠実性と欠格事由

  1. 請負契約締結にかかる経営者の誠実性
  2. 欠格事由
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1 請負契約締結にかかる経営者の誠実性

法人、法人の役員、個人事業主等が、請負契約に関し、不正又は不誠実な行為をする恐れがない者であることが必要です。

建設業法・建築士法・宅地建物取引業法等で「不正」又は「不誠実」な行為を行ったことにより、免許等の取消処分を受け、あるいは営業停止等の処分を受けて5年を経過しない者は、誠実性のない者として扱われます。また、暴力団の構成員である場合には、許可はできません。

<法人の場合>法人の役員、政令で定める使用人(支店長・営業所長)

<個人の場合>事業主、支配人

「不正な行為」とは

請負契約の締結又は履行に際して、詐欺・脅迫・横領等法律に違反する行為をいいます。

「不誠実な行為」とは

工事内容・工期等について、請負契約に違反する行為をいいます。

2 欠格事由

次に掲げる事項のいずれかに該当するものは、許可を受けられません。

  1. 許可申請書又はその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けているとき
  2. 法人にあっては、その法人の役員、個人にあってはその本人・支配人・その他支店長・営業所長等が、次のような要件に該当しているとき
    • 成年被後見人もしくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
    • 不正の手段で許可を受けたこと等により、その許可を取り消され、その取り消しの日から5年を経過しない者、また、許可の取り消し処分を免れるために、廃業の届出を行い、その届出の日から5年を経過しない者
    • 建設工事を適切に施工しなかったために、公衆に危害を及ぼしたとき、あるいは危害を及ぼすおそれが大であるとき、又は請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等により営業の停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者
    • 禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
    • 次の法律に違反し、又は罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
      • 建設業法
      • 建築基準法、宅地造成等規制法、都市計画法、労働基準法、職業安定法、労働者派遣法の規定で政令で定めるもの
      • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
      • 刑法第204条、第206条、第208条、第208条の2、第222条もしくは第247条の罪もしくは暴力行為処罰に関する法律の罪

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