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財産的基礎・金銭信用要件

  1. 一般建設業許可の財産要件
  2. 特定建設業許可の財産要件
  3. 欠損の額、自己資本の額と預金残高証明書
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一般建設業許可の財産要件

法人の場合

次のいずれかに該当すること

個人の場合

次のいずれかに該当すること

特定建設業許可の財産要件

次の全てに該当すること

※個人の場合は4,000万円以上の預金残高証明書を添付しなければなりません。(新規申請時のみ必要)

欠損の額、自己資本の額と預金残高証明書

「欠損の額」

法人にあっては、貸借対照表の繰越利益剰余金がである場合は、その額が、資本剰余金・利益準備金・その他利益剰余金の合計額を上回る額をいいます。

「自己資本の額」

法人にあっては貸借対照表における純資産合計の額をいいます。

預金残高証明書の注意点

「預金残高証明書」は、残高日が申請書の受付日から起算して前1ヶ月以内のものが必要です。残高日は証明書の発行日ではありませんので注意してください。

また、許可切れで新規申請する場合は、「許可を受けて継続して営業」したことにはなりませんので、預金残高証明書が必要になります。


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