許可不要の建設工事
スポンサーサイト1 許可を受けなくてもできる建設工事(軽微な建設工事)
次に掲げる小規模な工事(軽微な建設工事)のみを請け負う場合は、許可を受けなくても営業できます。
建築一式工事(建物の新築・増築などの工事)
次のいずれかに該当する場合
@一件の請負代金が1,500万円未満の工事(消費税込)
A請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150u未満の工事(主要構造部が木造で、延べ面積の1/2以上を居住の用に供すもの。)
建築一式工事以外の建設工事
一件の請負代金が500万円未満の工事(消費税込)
2 建設工事に該当しないもの
(例示)
- 樹木の剪定
- 道路、河川等の維持管理業務における草刈、清掃
- 設備、機器等の保守点検のみの業務
- 電気製品などの取り付けを伴う物品供給契約
- 機械、装置等の運搬のみの業務
- 船舶、航空機等土地に定着しない工作物の築造
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