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許可不要の建設工事

  1. 許可を受けなくてもできる建設工事(軽微な建設工事)
  2. 建設工事に該当しないもの
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1 許可を受けなくてもできる建設工事(軽微な建設工事)

次に掲げる小規模な工事(軽微な建設工事)のみを請け負う場合は、許可を受けなくても営業できます。

建築一式工事(建物の新築・増築などの工事)

次のいずれかに該当する場合
@一件の請負代金が1,500万円未満の工事(消費税込)
A請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150u未満の工事(主要構造部が木造で、延べ面積の1/2以上を居住の用に供すもの。)

建築一式工事以外の建設工事

一件の請負代金が500万円未満の工事(消費税込)

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2 建設工事に該当しないもの

(例示)

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